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不動産コラム
≪相続≫法定相続人
身内の誰かが亡くなったとき、財産はだれが、引き継ぐのか?
今回は、民法で決められている『法定相続人』についてお伝えします。
人が亡くなると、死亡した人(被相続人)の財産が、残された家族(相続人)に引き継がれます。このことを「相続」といいます。
民法で定められた被相続人の財産を相続できる人を『法定相続人』といいます。
遺言書が無かった場合、基本的に法定相続人同士で遺産分割について協議し、どのように相続するかを決めることになります。
法定相続人は、被相続人の配偶者、子、父母、兄弟姉妹です。
(ちなみに、被相続人の子が亡くなっている場合は、孫が代襲相続となり、父母が亡くなっていて祖父母が存命の場合は、祖父母が法定相続人となります。)
その中で、配偶者は常に相続人となります。(法律婚をしている配偶者に限られます)
被相続人の血族(両親や兄弟姉妹など血縁関係にある人)で被相続人に近しい人が先の順位となります。
配偶者→常に相続人
第1順位→子
第2順位→親
第3順位→兄弟姉妹
*子がいる場合は、「配偶者と子」
子がいない場合は「配偶者と直系尊属(自分より前の世代の父母・祖父母など)」
というように先の順位の人がいない場合に後の順位の人が相続人になります。
遺言がない場合、相続人となるのは「配偶者」「子」「父母などの直系尊属」「兄弟姉妹」です。
相続人は、多くの場合配偶者と子になりますが、子には養子や非嫡出子も含まれます。
≪実子以外で相続人になれる子≫
・胎児…被相続人が亡くなったときにまだ生まれていない子。(死産を除く)
・非嫡出子…法律上の婚姻関係がない男女間に生まれた子。被相続人が男性の場合は認知が必要。
・普通養子…実父母と法律上の関係を残し、養子縁組をする。実父母と養父母の両方の相続人になれる。
・特別養子…実父母と法律上の関係を終了し、養父母と養子縁組をする。養父母のみの相続人となる。
≪相続人になれない人≫
・死亡…相続時より前に無くなっている人
・欠格…被相続人を殺害したり、脅迫などして遺言状を書かせたりした人
・廃除…被相続人を虐待するなどして、被相続人が家庭裁判所に申し立てして相続権を失った人
*相続時に相続人となれる人がすでに死亡していたり、欠格や廃除により、相続権を失っている場合、その人の子が代わりに相続できます。
そのことを代襲相続といいます。相続放棄した人には代襲相続はありません。
今回は、民法で定められた相続人の範囲をお伝えしました。
次回は、『相続分』についてです。
相続財産しかも不動産の場合どうしたらよいだろうか?等
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