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不動産コラム
≪不動産売却≫媒介契約とは?
不動産の売却を正式に依頼する場合、不動産会社と媒介契約を締結して頂く必要があります。
媒介契約には契約内容が異なる3種類があります。
■一般媒介契約
・売却を依頼する不動産会社は何社でも大丈夫です。
・依頼者が自ら発見した買主様との個人契約も大丈夫です。
・依頼を受けた不動産会社は指定流通機構(レインズ)への物件登録、販売報告義務はありません。
■専任媒介契約
・売却を依頼出来る不動産会社は1社のみです。
・依頼者が自ら発見した買主様との個人契約は大丈夫です。
・依頼を受けた不動産会社は7営業日以内に指定流通機構(レインズ)へ物件登録義務があります。
・販売状況を2週間に1回以上文章またはメールで報告する必要があります。
■専属専任媒介契約
・売却を依頼出来る不動産会社は1社のみです。
・依頼者が自ら発見した買主様との個人契約も禁止です。
・依頼を受けた不動産会社は5営業日以内に指定流通機構(レインズ)へ物件登録義務があります。
・販売状況を1週間に1回以上文章またはメールで報告する必要があります。
どの媒介契約を結ぶのかはお客様に決めていただく必要があります。
どれにしたらいいのか分からないという方は丁寧にご説明をさせていただきますので、まずは一度ご相談ください。
株式会社YES
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