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不動産コラム
家を建てる時にはクリアしておきた接道義務とは?
土地を購入する際や相続譲り受ける際に接道義務を満たしているかどうか確認しておかなくてはなりません。
接道義務とは、簡単にいうと建築物を建てる場合に建築基準法に定められた道路に2メートル以上接していなければならないという決まりのことです。
緊急車両の通行など、災害時等の消防活動・救命活動をスムーズにすることがおもな目的です。
また接道義務が無いと道路が無いところに住宅や施設などの建物が並び住民にとって快適性が失われる恐れもあります。
通常の土地や不動産の場合、敷地が道路に2m以上接していれば違反になることはほとんどありません。
しかし、下記の図のような旗竿地(はたざおち)のように旗が竿についたような形状をしている土地の場合、接道部分が2mを超えていても接道義務に違反しているとみなされることもあります。
その理由は、旗竿地の場合は接道部分に加えて路地部分のすべての幅員が2m以上になっている必要があるためです。
また、接している道路の幅員が4m以上でないと接道と認められないため建築不可となります。
今回は接道義務についてお話させていただきました。
接道義務に限らず不動産には様々な決まりがありますので、ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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