≪相続≫ 税制改正「暦年贈与」

「暦年贈与」とは?

暦年贈与とは、1月1日~12月31日までの1年間に贈与された財産が、年間110万円の贈与税の控除以下であれば贈与税が課税されない事を活用した贈与の方法です。

1年間に受け取った贈与金額が110万円を超えなければ贈与税はかかりません。生前に非課税で財産を移す相続税対策として有効でした。

ところが 2023年(令和5年)度の税制改正で…
相続税においては、一定の生前贈与も相続財産に加算されることになったのです。

そして、2024年(令和6年)の税制改正では、持ち戻しが3年だったものが7年に拡大されることに。
子などの相続人への暦年贈与は、相続発生から7年以内の分が相続財産に加算されることになりました。

ただ、加算の対象は相続や遺贈を受ける相続人だけなので、相続の対象外の人は、暦年贈与はそのままです。例えば、孫やひ孫(遺贈によって財産を取得した場合等は除く)に贈与すれば、生前贈与の対象ではなく、暦年贈与(110万円まで非課税)できます。

暦年贈与で贈与税は課税されなくても、生前贈与加算期間中に贈与者がなくなれば、相続税が課税される可能性があるということです。

2023年(令和5年)12月31日までに贈与がおこなわれれば、生前贈与加算3年ですが、令和6年1月1日以降に贈与が行われた場合は、生前贈与加算は7年以内が対象となりましたが、

経過措置 延長した4年間で受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産へ加算されず、

2024(令和6年)1月1日以後の贈与が対象なので、2026年(令和8年)に相続が発生した場合は3年以内、2027年では4年以内と…加算期間は年毎に延長されて2031年(令和13年)からは持ち戻し期間が7年以内になるという事です。

また、暦年贈与と反対に「相続時精算課税制度」では、新たに年間110万円の基礎控除(申告不要)が設けられました。

次は「相続時精算課税制度」について…

不動産の相続どうしたらよいだろうか?
不安な事、お困り事などございましたら、お気軽にYESまでご相談下さい。
親身に対応させていただきます。

株式会社YES
千葉県野田市みずき4-13-7
営業時間/定休日:不定休(ご予約優先)

0120-25-8181
お問合せフォーム