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≪相続≫相続を受ける時の割合 相続分とは?指定相続分と法定相続分について
相続になった時、被相続人の財産は、相続人に分割されます。
その割合を『相続分』と言います。
相続分には『指定相続分』と『法定相続分』があります。
指定相続分とは、遺言で誰に何を譲るかを指定した相続分のことで、法定相続分より優先されます。
法定相続分は民法で定められた相続分のことで、法定相続人の順位に合わせて、その割合が決められています。
*父母や祖父母など被相続人よりも前の世代の直系する親族のことを『直系尊属』、子や孫などの後の世代のことを『直系卑属』と言います。
子がいなければ配偶者が全部、子と配偶者の場合は1/2ずつ、配偶者と直系尊属の場合は配偶者2/3と直系尊属1/3、兄弟姉妹の場合は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となります。
(片方の親が同じ半血兄弟姉妹の法定相続分は、父母が同じ全血兄弟姉妹の1/2になります。なお、養子の法定相続分は実子と同じです。)
相続分を含め、特に不動産の相続どうしたらよいだろうか?等
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