家を建てる時にはクリアしておきたい接道義務とは? | 野田市の新築戸建てはおうち探しの「家.s」株式会社YES

  • 家を建てる時にはクリアしておきた接道義務とは?



    土地を購入する際や相続譲り受ける際に接道義務を満たしているかどうか
    確認しておかなくてはなりません。


    接道義務とは、簡単にいうと建築物を建てる場合に建築基準法に定められた道路に
    2メートル以上接していなければならないという決まりのことです。



     

    緊急車両の通行など、
    災害時等の消防活動・救命活動をスムーズにすることがおもな目的です。



    また接道義務が無いと道路が無いところに住宅や施設などの建物が並び
    住民にとって快適性が失われる恐れもあります。

     



    通常の土地や不動産の場合、
    敷地が道路に2m以上接していれば違反になることはほとんどありません。

     

    しかし、下記の図のような旗竿地(はたざおち)のように
    旗が竿についたような形状をしている土地の場合、
    接道部分が2mを超えていても接道義務に違反しているとみなされることもあります。

    その理由は、旗竿地の場合は接道部分に加えて
    路地部分のすべての幅員が2m以上になっている必要があるためです。


    また、接している道路の幅員が4m以上でないと接道と認められないため
    建築不可となります。



     



    今回は接道義務についてお話させていただきました。
    接道義務に限らず不動産には様々な決まりがありますので、
    ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。



    ≪関連記事≫
    セットバックって何?
     旗竿地のメリット・デメリット


     


    担当:宮本



    株式会社YES

    千葉県野田市堤根114-10

    営業時間:10:00~18:30(年中無休)

    0120-25-8181
    お問合せメールフォーム

     


     

     

野田・春日部・柏・流山エリア早期売却・高価買取ならYESにおまかせください!
まずはお問い合わせください
ディナーご招待
ブログ野田店

店舗紹介

一建設様に表彰頂きました!
平成28年度下期
関東販売実績第3位

株式会社YES

千葉県知事(1)第17739号
電話番号:0120-25-8181
営業時間 : 10:00~18:30
定休日 :火曜・水曜日・年末年始 12/30~1/3
※お電話・メールいつでもご相談ください!

会社概要
アクセス

野田市、流山市、柏市、春日部市の新築戸建てならおうちさがしの「家.s」(株式会社YES)にお任せください!

株式会社YESの社名には、様々な想いが込められております。YESとは否定ではなく、肯定の意味で使用される言葉です。 お客様からお寄せいただくご意見やご希望を頭ごなしに否定するのではなく、その言葉の真意をきちんと理解するよう精励し、お客様の立場に合わせ自社の拘りを持ちご対応をいたします。

また、屋号で使用している『家.s』は、幅広い不動産のお取り扱いを意味いたします。

スタッフ紹介
選ばれる理由
オンライン物件見学
LINE@で友達に!

お役立ちコンテンツ

LINEスタンプ
webでお問い合わせ
QRコード